「教育訓練給付制度」のご案内

ハッピーチャレンジゼミ

教育訓練給付制度

- 「教育訓練給付制度」のご案内 -

  • CAD資格受験講座(2005年4月1日より)
  • パソコン会計資格合格受験講座(2006年4月1日より)

上記の講座は厚生労働大臣指定の教育訓練給付制度対象講座です。以下の方は国から給付金が支給されます。

「教育訓練給付制度」は労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇用の安定及び就職の促進を図るための制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、有益な知識技能を身につけ、講座を修了した場合、受講料の一部を国(公共職業安定所)が助成します。

●上記の講座は厚生労働大臣の指定講座です。
次にあげる全ての条件に該当する方には教育訓練給付金が支給されます。

  1. 教育訓練施設長(日本創芸学院)が定める学則に従い受講し、定められた受講期間内(CAD資格受験講座 6ヶ月間、パソコン会計資格合格受験講座 6ヶ月間)に修了した方。
  2. 受講にあたり、自ら受講の申し込みをし、受講に要する費用(受講料など)をご自分で支払った方。
  3. 雇用保険の被保険者(一般の民間企業にお勤めで、雇用保険を支払っている方)。または、被保険者であった方(被保険者でなくなった後、1年以内に当講座を開始した方に限る)。
  • 雇用保険の被保険者であった期間が、通算1年以上である方に限ります。(お勤め先が変わり、被保険者でなくなった期間がある場合は、お住まいの所轄・公共職業安定所にご確認下さい。)
  • 高年齢継続被保険者及び日雇労働被保険者は、制度対象外となります。
  • 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、その講座(通信、通学ともに)を開始した日から3年以上
    経過しなければ、教育訓練給付制度を利用して受講することはできません。

●教育訓練給付金として支給される金額について

 上記の全ての条件に該当する方には、入学金と受講料合計額の一部が講座修了後に国(公共職業安定所)から支給されます。

 この支給額は受講料を分割で支払われた場合であっても、分割支払い合計額に対して、下記の表に基づいた金額が支給されます。

(2007年10月1日施行)
雇用保険の被保険期間 支給額

(給付制度を初めて利用される方) 1年以上

受講料、入学金など教育訓練経費の20%

(過去に給付制度を利用されたことがある方)
前回の利用から 3年以上

●教育訓練給付金をご希望の方は

受講の申し込みフォームに記入する際、教育訓練給付制度を「利用する」にチェックを入れてお申込みください。
また、講座修了後に給付金申請に必要な書類をお送り致します。

※教育訓練給付金についての詳細をお知りになりたい方は、最寄のハローワークにお尋ねください。


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